強盗

強盗は、拳銃や包丁などの凶器を突きつけるなど、被害者が反抗できないくらいの暴行、脅迫をして、他人のものを強奪する行為のことです。

被害者が反抗できないくらいと言えない場合は、恐喝罪となります。暴行や恐喝を用いない場合は、窃盗罪となります。

 

強盗の罪

強盗罪の場合は、5年以上の有期懲役となります。

恐喝罪の場合は、10年以下の懲役となり、恐喝罪のほうが強盗罪よりも軽い罪になります。

弁護活動

強盗罪で捕まった場合は、基本的に勾留されてしまいます。勾留された場合、10日間は警察の留置所から出られない状態になってしまいます。

この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。

  • ただし、強盗罪の容疑で逮捕されたとしても、弁護士を通じて、事件の関係者に話しに事情を聞き、事件の真相を解明していくと、強盗罪よりも罪が軽い窃盗罪や暴行罪となる可能性もあります。
  • また、弁護士を通して、被害者との示談交渉を行い、示談が成立すれば、不起訴となり、留置所を出られる可能性もあります。

早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことがばれずに、職場に復帰できるでしょう。

起訴されてしまった場合は、執行猶予をつけてもらえるように弁護します。

 

強盗罪で執行猶予をつけてもらうには、被害者の方に示談書や嘆願書などのこちらに有利な証拠家族の監督等反省と再犯防止の意欲を検察官・裁判官に伝え、反省の意思をしっかりと示していく必要があります。

 

当事務所では、それぞれの事案に即して、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。

このようなお悩みはございませんか?

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