逮捕後、勾留されたくない

逮捕されても、勾留されないためには、勾留の必要性がないことを検察官に伝える必要があります。

勾留の必要がある場合は下記3つです。

①証拠隠滅の恐れがある場合

②関係者を脅す可能性がある場合

③逃亡の恐れがある場合

これら3つをしないということを検察官に証明します。

痴漢や盗撮、暴行などの事件であれば、罪を認め、家族などの身元引受人がいて、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡をしないことが証明できれば、その日に家に帰れますが、もし、勾留が認められてしまった場合は、10日間は警察の留置所から出られない状態になってしまいます。

この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。ただし、弁護士を通じて、被害者との示談交渉を行い、示談が成立すれば、不起訴となり、留置所を出ることができます。

早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことがばれずに、職場に復帰することも可能です。

逮捕されてしまった場合は、早期に弁護士をつけることによって、勾留されないように、また不起訴を獲得し、釈放されるよう弁護活動を行います。

このようなお悩みはございませんか?

弁護士法人 西村綜合法律事務所の特化サイト

お気軽にお電話ください 086-201-1816      
平日・土日祝9:00~18:00
       

岡山駅から徒歩で約15分、車で約5分 / 柳川駅から徒歩5分

TOP