ひき逃げ・当て逃げ

ひき逃げとは

ひき逃げとは、車やバイクなどの運転中に、人の死傷を伴なう交通事故を起こしてしまった際、すぐに車やバイクを止め、被害者の救護や道路の危険を道路における危険を防止、警察への報告をせずに、事故現場から離れることをいいます。

「当て逃げ」とは、人の死傷をともなわない交通事故(物損事故や建造物損壊、他人のペットを死傷させた場合)があった際に、道路の危険を防止することなく現場から離れることです。

 

ひき逃げ・当て逃げの罪

ひき逃げの場合は10年以下の懲役または100万円以下の罰金、当て逃げの場合は1年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。

ひき逃げの刑罰

ひき逃げは、被害者を救護せずに事故現場から「逃げた」ことが問題となるため、運転者の不注意で事故で人を死傷させてしまった場合は自動車運転過失致死傷罪(7年以下の懲役・罰金または100万円以下の罰金)にもなり、自動車運転過失致死傷罪と、道路交通法の救護義務違反の2つの罪が成立します。

 

この場合、「併合罪」となり、併合罪とは、2つの罪のうち、重い罪について定めた刑の長期にその半分を加えたものが懲役となります。つまり、懲役15年以下の懲役になります。

ひき逃げ・当て逃げの弁護

ひき逃げ事故は、交通事故に対する近年の厳罰化の傾向を受け、原則起訴されて、正式裁判となります。

ただし、被害者の怪我が軽傷の場合は、被害者との示談を成立させ、被害者から許しをもらえれば、不起訴処分が獲得できる可能性があります。

 

不起訴処分が獲得できなくても、被害者や遺族の方に誠意をもってお詫びをし、 十分な損害賠償を行い、さらに、二度と運転しないということを示せば(例えば、車を売却したり廃車にしたりする)、執行猶予付きの判決を獲得できることもあります。

 

被害者への示談方法や、損害賠償の方法については詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

また、自首したいという方も弁護士にご相談ください。

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