留置所で面会したり手紙を差し入れたい

もしあなたの家族や親戚が刑事事件の被疑者として身柄拘束された場合,会いに行って元気づけてあげたい,様子を知りたいとか,必要な物を差し入れてあげたいと考えるのは当然のことでしょう。

被疑者の家族の方などが留置場で被疑者と面会することを「一般面会」といいます。一定の条件のもとで一般面会も認められていますが,弁護人の面会(接見)とは異なる点も多くあります。

そこで,今回は,ご家族の方が留置場で被疑者と面会する際に気を付けるべきことや,弁護人に依頼するメリットなどについて説明させていただきます。

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1 刑事手続きの流れ

身柄拘束を受けている人が刑事手続きのどの段階にいるかによって,面会の可否や面会場所が変わります。そこでまずは,刑事事件の流れを正確に押さえましょう。

逮捕された場合,被疑者は警察で48時間,検察で24時間の最大72時間,留置所で身柄を拘束されます。

なお,留置場とは,基本的には警察署に付随して設置されている施設をいいます。起訴後には,拘置所という独立した施設に移されることが一般的です。

その後,検察官がさらに取り調べが必要だと判断し,裁判所に請求した場合,逮捕に続いて10日間身柄が拘束されます。これを勾留といいます。

勾留はさらに10日間延長されることもあります。ですので,通常,逮捕されたら引き続き勾留されることになり、最大で23日間留置所にて身柄を拘束されます。

 

勾留期間が終了すると,検察官は不起訴,略式起訴,起訴のいずれかの処分を下します。

不起訴になった場合は,釈放され,逮捕される前と同じように生活できます。

略式起訴となった場合は,釈放されますが,前科がつくことになります。起訴された場合は,拘置所にて引き続き身柄が拘束されます。

簡単に時系列で説明すると,

逮捕⇒勾留決定⇒勾留⇒起訴⇒判決

という流れになります。

2 刑事事件で捕まった家族と面会するには

上で説明したように,逮捕されると,被疑者は警察で48時間,検察で24時間の最大72時間,留置所で身柄を拘束されます。

この逮捕手続きの間は,家族は被疑者に面会することは基本的にできません

その後,検察官が24時間の時間制限の間に裁判官に対して勾留請求を行い,勾留された後は,面会禁止処分(接見禁止処分)がなされていない限り,家族の方は被疑者に面会したり,必要な物の差入れや手紙を渡すことができるようになります。

接見禁止処分が付されるのは,次のような場合です。

・被疑者が逃亡するおそれがある

・被疑者が証拠を隠滅するおそれがある

・被疑者が容疑を否認している

共犯者と共謀して口裏合わせなどをする可能性がある

接見禁止の決定及びその期間は,裁判官が判断することになります。通常の場合であれば,公訴の提起まで面会禁止期間とされることが多いですが,事件の重大性等によっては,数か月にわたって面会が認められないこともあります。

また,接見禁止になったことやその期間が家族に知らされることはありませんから,弁護人や警察に問い合わせることが必要です。

なお,接見禁止処分をされた場合であっても,接見禁止処分の解除を求めるなど,複数の手段によって被疑者に会い,勇気づけてあげられることができるケースがあります。

諦めてしまう前に,一度弁護士にご相談下さい。

3 留置場での面会時及び差し入れ時の注意点

面会の方法・内容

基本は面会できますが,面会時間は平日の9時~17時まで,時間は1回15分~20分程度,さらに1日1組3人までしか面会できず,面会している間は,必ず警察官の立会いがあり,会話の内容はメモが取られます。

被疑者が面会できるのは1日1組に限られるため,その日にご本人宛に他の人が面会に来ていたら,その日はもう面会することができません。そのため,もし他に面会に行きたがっている人がいたら調整が必要となります。

警察署によっては,事前に電話で予約をしておく必要がある場合もあります。

また,被疑者は,日中は警察の取り調べを受けたり,実況見分に出かけたり,犯行の再現写真を撮影したり,検察庁で取り調べを受けたりしており,警察署にいない場合もあります。したがって,面会を希望する場合には,詳細について警察署の留置係まで事前に問い合わせることをお勧めします。

差し入れを行う場合の注意点

面会禁止処分が付されている場合でも,差し入れを行うことはできます。

着替えなどの衣類,本,現金など,身の回りの品などは差し入れることができます。もっとも,被疑者の自殺防止及び他者加害防止の観点から,ウエストのヒモやゴムなどは抜き取らなければなりません。

同様の理由から,ボールペンなど尖ったものの差し入れも禁じられています。

また,内容はチェックされますが,手紙を差し入れることもできます。ただし,接見禁止処分がされている場合や,内容によっては,手紙の差し入れが許可されないこともありますので,注意しましょう。

食べ物やたばこなどの嗜好品の差し入れはできません。

逮捕・勾留されている被疑者は,留置所内で生活必需品や食物が購入できますので,現金の差し入れは,身柄拘束のストレスを受けている本人には大きな支えとなります。

差し入れが認められる物品の制限や,差し入れの個数に上限が定められている場合もあるため,該当する施設に直接問い合わせるとよいでしょう。

4 弁護人ができること

家族が行う一般面会の場合とは異なり,逮捕手続きの間(逮捕から最大72時間)であっても,弁護士であれば被疑者に面会することができます

また,接見禁止処分がなされている場合でも,被疑者は弁護士とだけは面会することができます

逮捕手続きの間も家族から差し入れをすることはできますから,一般接見と弁護人による接見の最大の違いは、逮捕直後に被疑者に面会することができるか否かという点といえます。

逮捕された被疑者は,身柄拘束を受けて日常生活とは異なる閉鎖空間に閉じ込められており,大きな不安感や孤独感を感じています。

そのような状況下で執拗な取調べを受けた場合,「一刻も早くここから出たい」「楽になりたい」という気持ちから,やってもいない罪を認めたり,虚偽の供述をしてしまうおそれがあります。

そのような危険を回避するためにも,逮捕からなるべく早い段階で被疑者に面会し,被疑者を勇気づけることが大切です。

  • 弁護士に依頼することで,弁護士が一刻も早く被疑者のもとに駆け付けて,被疑者の味方となり,被疑者の不安感を解消するよう努めることができます
  • また,弁護士が捜査の初期段階で被疑者と接見することで,今後の方針や刑事事件手続きの流れを説明するとともに,今後の取調べにおける注意点を伝え,被疑者にとって不利になり行動を取らないようアドバイスすることができます

このように,身柄拘束後の早い段階で弁護士が接見して,自らを守るために法律上認められた被疑者の権利(黙秘権,供述調書署名・押印拒否権など)について分かりやすく説明することによって,被疑者が正当な権利行使をする手助けをすることができます。

さらに,弁護人が被疑者と接見したときの様子をご家族の方に伝えることもできますから,逮捕直後に弁護士に依頼することは,ご家族の方の不安や心配を軽減することにもつながります。

また,勾留段階においては家族も面会することができますが,弁護士が接見をする場合には回数制限はなく,時間の制限もなく(ただし,警察署内の留置場ではなく「拘置所」にいる場合は、弁護士であっても休日や夜間に面会できません。),警察官の立ち合いもなく,接見することができます。

このような違いから,弁護士による面会では,一般面会に比べてより詳しく事件の内容を聞き取り,家族やご本人からのメッセージをしっかりと伝えることが可能です。

 

当事務所では,弁護士が可能な限り迅速に対応させていただく共に,接見等の面会活動を通じて依頼者やご家族のご要望にお応えし,丁寧なサポートをさせていただくことを心がけています。

また,当事務所では,初回相談は無料とさせていただいております。

岡山地域にお住まいの方で,ご家族や身内の方が刑事事件の当事者になってお悩みの方は,刑事事件の経験豊富な当事務所の弁護士にご相談ください。

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