禁錮と懲役の違いとは?どちらが重い刑罰?

よく犯罪を犯した人が捕まった時テレビなどで、懲役刑禁錮刑などといった言葉を耳にします。
ですが、この二つの系の違いを詳しく説明できる人はそう多くはいないのではないでしょうか?

そこでここでは禁錮刑と懲役刑、それぞれについて、どちらが重い刑なのかなどについてご説明したいと思います。

懲役刑と禁錮刑の違い

懲役刑とは

そもそも、懲役刑とは法律で刑法12条に懲役とは刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる刑罰です。

禁錮刑とは

いっぽうで、禁錮は刑法第13条に書かれている通り、禁錮は刑事施設に拘置する・・となっています。

つまり、禁錮については刑務作業は義務付けられていないということ。

これが二つの最も違う点だと言えます。
分かりやすく言うと、懲役刑は刑務作業を行わなければならない刑で、禁錮刑は行う必要がない刑ということになりますが、禁錮刑の人も希望すれば刑務作業を行うことができることになっています。

刑務作業とは

懲役刑では刑務作業を行うことになっていますが、具体的に刑務作業とはどういったものなのでしょう。

そもそも刑務作業とは刑務所に収容されている受刑者が従事するもので、懲役受刑者だけでなく禁錮受刑者が希望した場合もこれを行うことができます
また、労役場留置者の作業もこれに該当します。

なお、刑務作業の目的は受刑者に苦痛を与えるためでなく、就業を通じ勤労意欲を養うもので、その習慣を身に着けさせると同時にそれぞれの適正に合わせて職業訓練を行って、社会に復帰した際に更生するためのものです。

さらに、刑務作業で得た費用を刑務所費用の支弁に充てることになっています。

刑務作業の種類について言えば、洋裁、印刷・・など業種は8種類にも及び、施設により実施されている業務内容は違っています。

たとえば、溶接作業、野菜の生産、お神輿の作成、民芸品の作製、木彫り、カレンダーの印刷・・など多種多様で、大型特殊免許の取得なども行っています。

中には民間企業が国を通じ刑務作業を委託することも可能です。

作業時間については1日8時間、4週間で168時間と決められています。

懲役刑が適用されるケースとは

では、具体的に懲役刑が適用されるケースにはどういったものがあるのかご説明しましょう。

懲役刑が科される犯罪は多く、軽いもの以外はほとんど懲役刑だと考えておいてよさそうです。

たとえば、傷害罪や暴行罪、詐欺や窃盗罪、名誉棄損、薬物事犯、住居新有罪、強盗罪、殺人罪、わいせつ罪、強制性交罪、脱税、法か・・などの罪を犯した場合、どれも懲役刑が科されることになっています。

禁錮刑が適用されるケースとは

いっぽうで、禁錮刑が科されるケースについて言うと、軽度な犯罪が多いようです。

具体的に言うと、交通事故などの過失犯や政治犯などのケースで禁錮刑が適用されるようです。
たとえば、公務職権乱用、名誉棄損罪、内乱罪、交通事故での過失運転致死傷罪・・などですね。

ただ、このように禁錮刑が適用される罪であっても、罰金刑や懲役刑がある場合はそれらを適用されることもあります

二つの刑罰が存在する理由

では、どうして懲役刑と禁錮刑の2つの懲罰が存在するのでしょうか?

もともと、禁錮刑は屈服的強制、政治的報復から保護するという意味で、政治犯を一般犯罪人とは異なる処遇として作られた・・という経緯があります。

分かりやすく説明すると、政治的思想に基づき行った犯罪について攻撃の対象となった国から強制的に労働させるのは屈辱的だろう・・という配慮からできた刑罰だということです。

具体的な例で言うと、公務執行妨害罪があり、禁錮刑、懲役刑、罰金刑から選択ができることになっています。

また、違う視点から見ると、過失犯である非破廉恥罪と言われる犯罪についても、懲役刑、禁錮刑のいずれかが選択できるようになっています。

その理由は故意の犯罪と比較して避難しづらいためで、懲役刑と禁錮刑から選べるようになっているのです。

懲役刑と禁錮刑どちらが重いのか

懲役刑と禁錮刑についてそれぞれご説明しましたが、こうやって見てくると、禁錮刑は刑務作業がないので懲役刑より軽いと思われがちです。

ただ、実際に禁錮刑の方は独居房で1人で受刑するため、基本的に胡座か正座のまま1日中過ごすことになります。

テレビを視聴することも可能ですが、自分が見たいチャンネルを選ぶことは不可能です。

短い間ならストレスにはならないでしょうが、長期間誰とも会話せず、することが一切ない状況に置かれることは想像以上につらいものです。

なんらかの資格取得の勉強をする、読書が好き・・などという場合以外は耐えられるかどうか疑問です。

このような退屈な生活を送ることから、禁錮刑であっても希望すれば刑務作業を行うことが可能となっており、ほとんどの禁錮刑の受刑者は刑務作業を希望すると言われています。

法律上も刑罰の重さから言うと、懲役刑の方が禁錮刑より重いとされているものの、刑期が長くなれば一概にそうとは言えないかと思います。

いずれにしても弁護士に相談を

懲役刑と禁錮刑の違い、どちらが重いのか・・についてご説明しました。

以上から、テレビのニュースなどで懲役刑や禁錮刑で捕まったという場合、どういった刑罰かお分かりになっていただけたかと思います。

懲役刑は刑務作業が義務付けられており、禁錮刑は刑務作業の義務はないものの、請願すれば作業をすることは可能です。

軽いか重いかで言うと、禁錮刑の方が懲役刑より軽いと言えます。
ただ、いくら刑が軽いと言っても、自由が全くなく何もすることがない毎日を過ごすのはかなりつらいはず。
それより、罪を犯して刑務所で過ごすとなれば、家族や仕事などが心配でたまらなくなるでしょう。

万が一、刑事事件を起こしてしまえば後はスピードが勝負で、逮捕、検挙となればすぐに信頼できる弁護士に相談するべきです。

もし、裁判になってしまい被告人になってしまった場合でも、決してあきらめる必要などありません。

弁護士に相談すれば、実刑判決を免れ、執行猶予になる可能性も残されています。

ぜひ、刑事事件で何か困ったことがあれば、刑事事件にたけた当事務所にご相談いただければと思います。

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