暴行罪に当たる行為をしてしまった

暴行罪も犯罪である以上,逮捕される可能性は0ではありません。

逮捕されないようにどのような対応をすればよいのでしょうか。

 

(1)暴行の事実を捜査機関に認知させない

捜査機関が暴行の存在を認識しなければ,当然逮捕されることはありません。

捜査機関が暴行の存在を認識する契機として挙げられるのは被害者からの被害届です。

暴行罪は,傷害罪と比べ外傷がないため,現行犯を除き,被害者からの通報がなければ捜査機関が犯罪を認知する可能性は非常に低いです。

したがって,被害者に被害届を出さないよう働きかけることは逮捕を回避する手段としてとても有効です。

 

(2)捜査機関への働きかけ

すでに被害届が提出されている場合でも諦める必要はありません。

捜査機関が逮捕に踏み切る前に,現在被害者と示談交渉中であることを伝え,逮捕に踏み切らせないよう働きかけることができます。

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