飲酒運転

飲酒運転とは

飲酒運転には、酒気帯び運転と酒酔い運転があります。「酒気帯び運転」とは、アルコール検知器を用いた検査により一定値以上(血中1ミリリットル中0.3ミリグラム、又は呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコール量が検出された場合)のアルコール量が検出された場合を指し、「酒酔い運転」とは、アルコールの影響により正常な運転が困難な恐れのある状態を指します。

 

また、飲酒運転で交通事故を起こした場合、相手を怪我させたら「危険運転致傷罪」、死亡させてしまったら「危険運転致死罪」を問われます。

飲酒運転の罪

  • 酒気帯び運転の場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、酒酔い運転の場合は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。検問時に飲酒検知を拒否した場合は3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。危険運転致傷罪の場合は、15年以下の懲役、危険運転致死罪の場合は1年以上の有期懲役となります。

他にも、飲酒運転をした人に車を提供した人は飲酒運転した人が捕まった場合、同じ処分を受けることになります。アルコールを提供した人や同乗者も、運転者が酒気帯び運転の場合、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金。運転者が酒酔い運転の場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

飲酒運転の弁護

飲酒運転を行った場合、特に事故など起こしていなくても、 それまでの交通違反の回数交通違反の態様などから、 正式裁判とされる可能性はあります。

特に、最近飲酒運転への罰則は強化されていますので、注意が必要です。

 

飲酒運転で逮捕された場合、弁護士は、まず勾留されないように活動します。

逮捕の後に勾留されないためには、罪を素直に認めて反省し、親や配偶者などの身元引受人を確保した上で、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡をしないことを主張していく必要があります

また、弁護士を通じて、被害者と示談を成立させるなど、早期の弁護活動を行うことが重要です。

 

勾留が決定された場合でも、弁護士を通じて被害者と示談を成立させる等、ご相談者様に有利な事情の変更があれば、通常よりも早く釈放される場合があります。

起訴されてしまった場合、執行猶予の獲得量刑の減軽を目指して活動することになります。

執行猶予を得るためには、被告人が真摯に事故と向き合い反省を深め、いかにこれを裁判所に伝えるかが重要なことです。

また、事案に応じた最良の方策を選択し、執行猶予に結びつきやすい有利な事情を積み重ねて、これらを裁判官に対して十分に主張・立証することが必要です。

また、執行猶予中の犯行であったり、前に刑を受け終わってから5年以内の犯行であったりする場合には、そもそも執行猶予の獲得が困難であることから、できるだけ刑の減軽を目指すことになります。

 

逮捕・勾留により勤務先を欠勤している場合、一刻も早い身柄の解放が必要となりますが、起訴後には保釈申請が可能となることから、起訴後は速やかに保釈の申請ができるようにあらかじめ保釈金や身元引受人の準備をしておくことが重要であり、勤務先への対応も必要となります。

当事務所では、それぞれの事案に即して、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。まずは弁護士に相談してください。

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