身柄事件・在宅事件とは

1 身柄事件・在宅事件とは

刑事事件というと,捜査機関に逮捕・勾留され,取調室で警察官や検察官の取り調べを受け,鉄格子の着いた薄暗い部屋に閉じ込められて過ごす…といったイメージを持たれる方が多いと思います。

この一連の手続きに従って行われる事件が,「身柄事件」といわれるものです。

一方で,「在宅事件」というものがあり,これは「身柄事件」とは逆で,起訴(不起訴)に至るまでの間,逮捕されることなく,自宅で通常通りの生活をしつつ,必要に応じて検察等から呼び出しがあった場合に出頭して取り調べ等を受けるという流れで進んでいく事件になります。

実際のケースでは,刑事事件全体に占める身柄事件の割合は在宅事件よりも少なく,身柄を拘束されてしまう事件のほうが例外的となっています。

一般的に刑事事件は,犯罪が起こると,警察が捜査のために動き出し,被疑者の取り調べを行っていくことになります。ここで,逮捕令状が発付された場合には,「身柄事件」となり,最大72時間(警察の取り調べで48時間以内,検察の取り調べで24時間以内というタイムリミットが法律で設けられているためです。)身柄拘束されることになります。

その上で,さらに被疑者を引き続き身柄拘束すべきであると検察官が判断した場合には,裁判所に対して勾留請求が行われ,これが認められた場合には,そこから10日間(延長された場合には,最大20日間),被疑者は身柄拘束をされることになります。

もっとも,勾留が相当ではないと裁判所が判断した場合には,その時点で被疑者は釈放され,「在宅事件」に切り替わります。

 

つまり,「身柄事件」と「在宅事件」のいずれになるかは,事件や被害の重大性を考慮した上で,被疑者に逃亡のおそれがあるか,証拠隠滅のおそれがあるかどうかによって決まると考えて良いでしょう。

 

2 身柄事件の特徴

上で説明した通り,身柄事件では,被疑者の身柄を拘束して取り調べや捜査を行います。そのため,取り調べの際には,留置施設から取調室に移動して,取り調べを受けることになりますし,身柄拘束を受けたまま起訴された場合には,留置施設から裁判所に移動され,刑事裁判に出頭することになります。

身柄事件では,逮捕後に3日間,勾留請求後に最長20日身柄を拘束されることになるため,仕事,学校,家庭などの日常生活に重大な支障をきたすことになります。

 

3 在宅事件の特徴

身柄事件とは異なり,在宅事件の場合には,被疑者はいつも通りの日常生活を送ることができます。もっとも,検察官等から捜査のために呼び出しを受けた場合には,これに応じなければなりません。

また,起訴前の身柄拘束が最大23日間という時間的制約のない在宅事件では,起訴・不起訴の結論を出すまでのタイムリミットがありませんから,どうしても最終的な起訴・不起訴の判断を下すまでに時間がかかることになります。一般的には,捜査が終結するまで数か月かかることが多く,事件が長期化して不安定な状況が長引く点はデメリットといえるでしょう。

 

また,当初は在宅事件であっても,捜査が進んで身柄拘束の必要があると判断されるに至った場合には,その時点で逮捕され,身柄事件に移行することになります。

 

4 身柄事件・在宅事件それぞれについての弁護士の役割

⑴身柄事件の場合

身柄事件では,逮捕後勾留されるまでの間は,家族であっても被疑者と面会することはできませんし,家族が問い合わせても詳しい情報を教えてもらうことはできません

その状況の中で,唯一面会が許されるのが弁護人です。身柄拘束を受けている場合には,早期に被疑者と面会し,今後の被疑者の防御活動の方針を立てることが非常に重要です。逮捕後早い段階で弁護人のアドバイスを受けることが,その後の身柄拘束の長短や裁判での有利不利に大きく影響します。

ただ,身柄拘束を受けている場合には,接見指定を受けることなどにより弁護人の弁護活動が柔軟かつ機動的に行うことが難しくなってしまうことは否定できません。

⑵在宅事件の場合

他方で,在宅事件の場合には身柄拘束がないため,不起訴処分や執行猶予付判決を獲得することを目指して,弁護人と十分な準備活動が行うことができます。弁護人は,被害者との示談交渉や,被疑者の更生のために活動することになります。

ただ,在宅事件の場合は起訴前の国選弁護人選任の制度がないため,私選弁護人を選任しない限り,弁護活動を行うことができません。そのような経緯から,在宅事件の場合には,弁護人選任のチャンスを逃してしまいがちです。

  • 不起訴処分を獲得するためには,被害者と示談成立が成立していることが大きなポイントになってきますが,加害者が被害者と直接示談交渉することは現実的ではありません。そのような観点からも,在宅事件であっても,早い段階で弁護人に依頼することが重要であることに変わりはありません。

岡山地域にお住まい方で,刑事事件の当事者となってしまった方,あるいは家族が事件の当事者となってしまった方は,身柄事件・在宅事件を問わず,早めに当事務所の弁護士にご相談下さい。

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