少年事件

 

少年事件は、成人の刑事事件と異なる点が多くあります。

例えば、通常の刑事事件であれば、検察官が被疑者を起訴するか否かを決めますが、少年事件の場合、検察官は事件を家庭裁判所に送致することになります(全件送致主義)。

 

 

  • そして家庭裁判所は、非行があるとされる少年について非行事実の有無を確定し、非行事実の有無が認められなければ審判不開始又は不処分の決定をし、非行のある少年に対しては、その性格、環境の問題点に応じて、審判不開始、不処分、保護処分又は刑事処分のいずれかを選択することになります。

なお、少年事件の「少年」とは、女子も含みます。

少年事件の罪

不処分は犯罪を行ったと認定できない場合や、保護処分が不要と判断された場合で、特に制限なく生活することができます。

保護観察は、自宅で生活しながら、保護観察所の指導の下で更生していく処分です。

通常ですと、1年程度で保護観察所の指導は解除されます。

少年院送致は、少年院にて、矯正教育を受けることです。

検察官送致は、殺人事件などの重大な犯罪を犯していた場合や、審判時に20歳以上に達していた場合、成人と同様の刑事事件としての手続きを行うことです。

少年事件の弁護

少年事件で逮捕されたとしても、家族などの身元引受人がいて、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡をしないことが証明できれば、その日は家に帰ることができます。

ただし、成人事件の場合は、勾留されないような事件でも、少年事件の場合は心身鑑別や行動観察の必要性から勾留されたり、少年鑑別所に入ることになるケースが多いです。

ただし、定期試験や、入学試験など、特別な事情がある場合などは、一時帰宅できることもあります。

自宅に帰宅できた場合でも、勾留された場合でも、少年事件の場合は、家庭裁判所に送られ、少年審判を開くかどうかの審査を受けることになります。

少年院に入らない処分を得るためには、家庭裁判所にて、少年審判を行う必要がないという判断を得るか、少年審判で不処分か保護観察の処分を得ることです。

非行の事実がない場合は、弁護士を通じて、無実であることを主張し、非行の事実がある場合は、本人の性格や環境に照らし、将来再び非行を犯してしまうことがないことを主張していきます。

当事務所では、それぞれの事案に即して、自首、早期の身柄の解放、学校への対応など必要な弁護活動を行います。まずは弁護士に相談してください。

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