薬物事件

薬物の使用,所持(覚せい剤、大麻など)で逮捕された場合、捜査機関が犯罪を裏付ける証拠をすでに入手済みで、証拠がはっきりしているため、争う余地がないことが多いです。

通常、尿から覚せい剤が検出され、あるいは身体検査や家宅捜索により衣服や部屋から覚せい剤が発見されている場合が多く、犯罪を裏付けることが容易だからです。

薬物の所持容疑の場合、押収された薬物の量が極めて微量であれば、不起訴になるケースがありますが、一般的には起訴されます。

起訴された場合、弁護士は執行猶予の獲得や量刑の減軽を目指して活動することになります。

執行猶予を得るためには、本人が反省している状況などに加えて、再び薬物を使用することがないことを、裁判所にいかに伝えるかが重要になってきます。そのため、裁判後の社会復帰の可能性、再犯を防止するために身近で支えてくれる監督者の有無などが重要になります。

さらに、覚せい剤などの薬物を二度と使用しないために治療・更生プログラムに参加したり、回復施設に入所したりすることも検討し,その計画を主張していきます。

薬物事件においては,身柄の早期釈放も重要です。証拠が明らかで事件を認めている場合は,再犯のおそれがないことを主張して早期の身柄解放を求めていきます。

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