ご家族・ご友人が逮捕された方へ

通常、逮捕は突然になされます。ご家族の方々からすると、「自分の家族・友人がいきなり連れていかれた!」ということになり、非常に動揺されることが多いと思います。
このようなとき重要なのは、一刻も早く,刑事事件の経験豊富な弁護士に相談することです。弁護士に相談することで,今後の刑事手続を正確に認識しておくことできます。
このケースでは,「なぜ依頼した方が良いのか」「依頼しなくてよいのか」ということを理解することができ、落ち着いて刑事手続の進行を見守ることができます。
もっとも、弁護士に依頼すべき刑事事件は決して少なくありません。初回の相談は無料ですので,今回のケースにおいて弁護士をつけるべきか適切なアドバイスをさせていただきます。

 

ご家族、ご友人が逮捕されたと警察から連絡があった際、誰もが心配になり、今後どうなってしまうのか、自分はどうすればいいのかと不安になってしまうと思います。しかし、逮捕されたからと言って、犯罪者となるわけではありませんので、まず、落ち着いてください。逮捕された人はあなた以上に動揺されていると思います。

 

逮捕されてしまった、ご家族・ご友人のためにあなたができることは、下記4つです。

①逮捕について理解する

まず、逮捕された場合、警察で48時間、検察で24時間の最大72時間、留置所で身柄を拘束されます。

その後、検察官がさらに取り調べが必要だと判断し、裁判所に請求した場合、逮捕に続き、10日間身柄が拘束されます。これを勾留といいます。

勾留はさらに10日間延長されることもあります。ですので、通常、逮捕されたら引き続き勾留されることになり、最大で23日間留置所にて身柄を拘束されます。

 

勾留期間終了すると、検察官は不起訴略式起訴起訴のいずれかの処分を下します。

不起訴になった場合は、釈放され、逮捕される前と同じように生活できます。

略式起訴となった場合は、釈放されますが、前科がつくことになります。起訴された場合は、拘置所にて引き続き身柄が拘束されます。

この際、裁判所に保釈請求をし、許可をもらい、保釈金を納付すれば、家に帰ることができます。

その後、裁判所にて、無罪か有罪の判決が下されます。

無罪になれば釈放されますが、有罪となり、執行猶予がつかない場合は刑務所に入ることになります。

②面会可能かどうか、面会の時間、差し入れ(着替え、本、金銭など)の可否

面会できる場合は面会し、許可があれば着るものや本、お金を差し入れます。

基本は面会できますが、面会時間は、平日の9時~17時まで、1回15分~20分程度1日1組3人までしか面会できず、面会している間は、警察官の立会があり、会話の内容はメモが取られます。

 

また、取り調べ中であることを理由に断られたり、重大事件の場合や共犯者が多い事件、証拠を隠滅する恐れのある場合などは、面会が断られることも多くありますので、注意してください。

③被疑事実、罪名を確認する

どのような罪を犯したことにより、逮捕されたのかが分かれば、何をすれば、刑を受けずに済むか、刑を軽くすることができるかがわかります。

④弁護士に相談する

ご家族や、ご友人が逮捕されてしまった場合、冷静ではいられない状態だと思います。

どうすればいいか分からず、途方に暮れてしまっているかもしれませんが、ご家族、ご友人を救うためにも、弁護士に相談に行ってください。

弁護士から今後の対応を聞くだけでも安心できると思います。刑事事件は初めて経験することばかりですし、冷静な状態ではないので、自分で調べたことが事実とは違っている場合もあります。

 

弁護士に相談した上で、ご家族、ご友人のために弁護士を付けた場合、弁護士はまず、本人と面会します。弁護士は家族や友人が面会できない場合でも、本人と面会することができます

このとき、警察官は同席しませんので、弁護士と本人で話しができますので、ご家族の様子を伝えたり、ご家族、ご友人からの手紙を差し入れたりすることができます。

 

また、本人から直接事実確認をして、今後どのように進めていくかの話ができます。

その後、勾留されないように働きかけます。勾留が認められてしまった場合、10日間は警察の留置所から出られない状態になってしまいますので、この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。

そうならないように、勾留を阻止し、自宅に帰宅できるようにします。

 

自宅に帰宅できた場合でも、勾留された場合でも、その後、検察庁で処分が決まります

 

不起訴処分を獲得するためには、早期に弁護士をつけて、適切な弁護活動を行うことが肝心です。罪名によって、弁護活動は異なってきますので、各ページにてご確認ください。

不起訴処分となり、早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことがばれずに、職場に復帰できます。

不起訴処分ではなく、起訴されてしまった場合は、まず保釈請求をし、自宅に帰れるように働きかけます。その後、執行猶予の獲得や減刑してもらえるよう、弁護活動をしていきます。

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