盗撮

盗撮とは

盗撮は、電車等でスカートの中を携帯電話等で撮影する、トイレや更衣室などを無断で撮影する、デパートでエスカレーターに乗ったときに、スカートの

中を携帯などで撮影する行為を指します。

盗撮は、近年の技術の発達で、小型カメラや、ペン型のカメラスマートフォンのカメラのシャッター音を消すことができるアプリの登場で、巧妙になってきています。一方で、ただスマートフォンを操作していただけで、盗撮の犯人だと疑われるというトラブルも発生しています。

盗撮の罪

  • デパートや駅などで盗撮した場合は、各都道府県の条例違反(迷惑防止条例違反)で罰せられます。

また、人の住居や浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た場合は、軽犯罪法違反となります。

迷惑防止条例違反の場合は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

軽犯罪法違反の場合は、1日以上30日未満で刑事施設に入るか、1,000円以上1万円未満でお金を徴収されることとなります。

なお、盗撮をするために、他人の敷地内に入った場合は、住居侵入罪、建物のトイレや浴場に入った場合は、建造物侵入罪も成立する可能性もあります。

弁護活動

盗撮を認める場合、警察署長あての上申書・調書を書き、家族などの身元引受人がいれば、その日は家に帰れることが多いです。

その後、検察庁で不起訴処分となるか、罰金刑などの刑を受けるかが決定されます。

 

初犯であって、特別な器具を使用していない場合、被害者の方と示談を終結することができれば、事件は不起訴処分になり、前科がつかない可能性があります。

 

特別な器具を使用している場合や、同種の前科がある場合、また住居侵入を伴うなどの悪質性が高い場合は、勾留期間が長引いたり、罰金刑を受けたり、正式裁判となったりする可能性があります。

この場合でも被害者との示談が出来れば、不起訴になる可能性もあります。

 

また、盗撮を否認する場合は検察官や裁判官に無実を裏付ける証拠を提出する必要があります

 

検察は被疑者が盗撮をしたということが確信できなければ、不起訴処分を下します。

 

したがって、盗撮を認める場合であっても、否認する場合であっても、まずは弁護士に相談し、事案に応じた適切な対応をとるように努めることが大切です。

 

当事務所では、それぞれの事案に即して、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。

このようなお悩みはございませんか?

弁護士法人 西村綜合法律事務所の特化サイト

お気軽にお電話ください 086-201-1816      
平日・土日祝9:00~18:00

岡山駅から徒歩で約8分、車で約5分 / 柳川駅から徒歩2分

TOP