勾留されたくない
逮捕されてしまっても、それに引き続く勾留がなされないようにするためには、検察官・裁判官にそれぞれに必要な主張をすることが重要です。
勾留の必要があると判断されてしまうのは、
①証拠隠滅のおそれがある場合
②逃亡のおそれがある場合
です。
これらをするおそれがないこと、それに加えて勾留が不必要であることを示す事情を検察官や裁判官に伝えます。
痴漢や盗撮、暴行などの種類の事件であれば、罪を認め、家族などの身元引受人がいて、それなりにしっかりしたお仕事をされている場合には、勾留されないことが多いです。
もし、勾留が認められてしまった場合は、少なくとも10日間は警察の留置所から出られない状態になってしまいます。
この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。
ただし、勾留に対しては弁護士から不服を申し立てることもできますし、弁護士を通じて被害者との示談交渉を行い、示談が成立すれば、不起訴となり、留置場を出ることができる場合もあります。
早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことがばれずに、職場に復帰することも可能です。
逮捕されてしまった場合は、早期に弁護士をつけることによって、引き続きての勾留がなされないように、また勾留されたとしても早期に釈放されるように迅速な弁護活動を行う必要があります。