勾留されたくない

  • ある日突然、ご家族やご友人が逮捕されてしまった
  • 逮捕から勾留までの流れが知りたい
  • 早期釈放のポイントを知りたい

警察に逮捕されてしまったあとの流れについては普通の生活を送っている限り知る機会はおそらくないかと思います。

今回は、逮捕されるかもしれないとご不安な方や、家族・知人が直近で逮捕されてしまった方向けに「逮捕後の勾留について」「勾留をされないためにすべきこと」について解説いたします。

勾留とは

逮捕後に身柄を拘束されること

逮捕された方は、警察によって一時的に身柄を拘束されます。

被疑者の場合は原則10日間、被告人の場合は原則2か月間の勾留期間が法律で定められています。ただし、特に後者は、延長を重ねることが多いです。

この期間中、警察は事件に関する証拠収集や事実確認を行っていることが多いです。勾留は、容疑者が逃亡したり、証拠を隠滅したりすることを防ぐために行われることが一般的です。

勾留は実は2種類存在します

被疑者勾留

被疑者勾留は、まだ正式に起訴されていない段階で行われます。

警察や検察が犯罪の容疑について調査を進め、起訴の可否を決定するまでの間、容疑者の身柄を確保する目的で行われます。

被告人勾留

被告人勾留は、容疑者が正式に起訴された後の段階で行われます。

被告人は拘束されて刑事施設で生活することとなり、裁判が行われる日になると職員に護送されて裁判所へ移動します。

早期釈放されないと職場・学校に伝わる可能性も

勾留されてしまい早期に釈放されない場合、その事実が職場や学校に知られてしまい、社会的な評判に悪影響を及ぼす可能性が高いと言えます。

早い段階で釈放されれば、いつも通りの生活に戻ることができるタイミングも早まるため、やはり逮捕された時は素早い初動が最重要です。

勾留が必要だと判断されてしまう要件

勾留が必要だと判断される要件は、具体的には以下の3つとなります。

(1)証拠隠滅する可能性がある

例えば、事件の証拠となる凶器を処分する、証言をするであろう被害者や参考人を脅したり暴力を振るったりするような可能性があると裁判所が判断すれば、勾留される可能性が高まります。

(2)住所不定

容疑者の住所が不明または不定のような場合、勾留される可能性があります。

自宅がなく車上生活をしていたり、友人の家に居候しているといった場合も住所不定と判断されやすいでしょう。

(3)逃亡してしまう可能性がある

勾留の際に逃亡の可能性を判断するため、容疑者の身上関係(家族関係、年齢、職歴、資産状況)、住居状態(住居の種類、居住期間、転居歴)、前科や前歴の有無、そして余罪の有無等が総合的に評価されます。

勾留されないためにすべきこと

逮捕後に勾留されないためには、勾留の要件を満たさないことを裁判所に伝える必要があります。

勾留の必要性が無いことを裁判所に主張する

勾留の必要がないということを、裁判所に主張する必要があります。これには、容疑者の社会的信用や身元の確かさを証明することが重要です。

適切な身元引受人がいることを伝える

逮捕された方の身元引受人がいることを裁判所に伝えることで、勾留の必要がないと判断される可能性が高まります。身元引受人は、容疑者が逃亡や証拠隠滅をしないことを保証する役割を果たします。

証拠隠滅・逃亡の恐れがないことを伝える

証拠隠滅や逃亡の恐れがないということを裁判所に伝えることも重要です。これにより、勾留の必要性が低いと判断される可能性があります。

刑事事件に強い私選弁護士へ相談しましょう

逮捕されてしまった場合は、早期に弁護士をつけることによって、勾留されないように、また不起訴を獲得し、釈放されるよう弁護活動を行うことが可能です。

早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことがばれずに、職場に復帰することも可能です。

痴漢や盗撮、暴行などの事件であれば、罪を認め、家族などの身元引受人がいて、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡をしないことが証明できれば、その日に家に帰れることもあります。

しかし、勾留が認められてしまった場合は、10日間は警察の留置所から出られない状態になってしまいます。

この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。ただし、弁護士を通じて、被害者との示談が成立すれば、不起訴となり、留置所を出ることができます。

家族・知人が逮捕されてしまったら弁護士へご相談を!

もし、あなたの家族や知人が逮捕されてしまったら、一刻も早く弁護士に相談することが重要です。初回の無料相談を通じて、不起訴・釈放の糸口を探りましょう。

地元岡山に密着した当事務所では、経験豊富な弁護士が迅速かつ丁寧に対応し、被疑者とその家族の不安を和らげるために尽力します。オンライン面談も可能ですので、遠方にお住まいの方やご多忙な方も気軽にご相談いただけます。

刑事事件の早期解決は何よりもスピードが大切です。どんな小さな疑問や懸念も、お気軽にご相談ください。

 

このようなお悩みはございませんか?

弁護士法人 西村綜合法律事務所の特化サイト

お気軽にお電話ください 086-201-1816      
平日・土日祝9:00~18:00

岡山駅から徒歩で約8分、車で約5分 / 柳川駅から徒歩2分

TOP