当事務所の事件処理方針

当事務所の事件処理方針

刑事事件において逮捕されてしまった場合には、一刻も早く警察に経験豊富な弁護士が面会に行き、現状を把握して対応策を検討すると共に、家族や職場との連絡をどのようにするかなどの対策を立てる必要があります。

もちろん、1日でも早く釈放されるために被害者と示談をしたり、警察や検察に皆様が有利になるような事実関係を説明する必要があります。

まだ逮捕されていない場合には、当然ですが逮捕を防ぐための弁護活動が重要となります。

万が一にでも逮捕されてしまうと、長期間警察で身柄拘束されてしまう可能性も否定できません。身柄拘束を防ぐためには、被害者と示談をしたり、家族がきちんと監督をすることがわかる書類などを準備して警察に事情を説明したりする必要があります。

いずれにしても、逮捕されているかどうかにかかわらず、警察や検察に対して弁護士のかかわりなしで有利な事情を説明するのは簡単なことではないと思います。

特に、被害者と示談をしたり被害弁償をしたりすることは、弁護士が入らないと難しいといえます。

当事務所では,弁護士が,可能な限り迅速に対応させていただく共に,接見等の面会活動を通じて依頼者を丁寧にサポートさせていただくことを心がけています。

刑事事件でお悩みの方は刑事事件の経験豊富な当事務所にご相談ください。初回相談は無料とさせていただいております。

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