児童買春事件

児童買春とは

1 児童買春を規定する法律,及び罰則

児童買春は「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下「児童買春,児童ポルノ禁止法」といいます。)によって罰則が定められています。
法定刑は,懲役5年以下もしくは300万円以下の罰金と定められています。(児童買春,児童ポルノ禁止法第4条)

2 児童買春の定義

児童買春とは,18歳未満の児童等に対償を供与し,またはその供与の約束をして,当該児童に対して性交もしくは性交類似行為などをすることです(児童買春,児童ポルノ禁止法第2条第2項)。

3 その他の関連犯罪

 ア 青少年健全育成条例

金銭の授受がなかったり,その約束をしたりせずに性行為を行った場合,児童買春の定義規定の「児童等に対償を供与し」「その供与の約束をして」との要件を充足しないので,児童買春には当たりません。しかし,各都道府県の「青少年健全育成条例」違反となる可能性があります。

 イ 児童福祉法違反(児童福祉法34条1項6号)

また,18歳未満の児童に対し強く働きかけて性行為をさせた場合(ここにいう強い働きかけとは,加害者と被害者とが対等ではなく,親子関係,教師と生徒といった行為者が児童に対し相当程度支配的立場にあり,かつ児童が行為者に依存せざるを得ない不均衡な関係に基づいて性行為の働きかけをする場合といいます。)は,より重く処罰される「児童福祉法」違反の児童に淫行させる罪に問われます。

 ウ 刑法

13歳未満の者と性交等した場合は,暴行・脅迫を用いなくとも強制性交等罪(177条)が成立し,13歳未満の者に対しわいせつな行為をした場合は,暴行・脅迫を用いなくとも強制わいせつ罪(176条)が成立します。
強制性交等罪をした者は「5年以上の有期懲役」刑が科され,強制わいせつ罪をした者は「6月以上10年以下の有期懲役」刑が科されます。

相手が18歳以上であると思っていた場合

対象の児童が「自分は18歳以上である」と偽っており,自身は児童買春をしている認識がなかった場合でも,罰せられるのでしょうか。


この点については,相手が18歳未満であることを知らなかった場合,児童買春罪は成立しません。なぜなら,児童買春罪が成立するには,相手の年齢が18歳未満であることを,行為の際に認識している必要があるからです。


ただし,児童の外見が明らかに18歳未満であるような場合,自身は相手が18歳以上であると考えていたとしても,裁判所等から18歳未満であると認識していたはずだと認定される恐れはあります。
18歳以上であると認識していたかの判断材料としては,児童の外見,児童の発言(年齢を偽っているなど),児童と知り合った経緯や身分証の確認の有無等が重要になります。

 

児童買春をしてしまった場合の対処法

1 示談

被害者に対して,賠償金を支払い,和解をしてもらうことが考えられます。
捜査機関が売春を認知する前に示談が成立すれば,被害者の方が捜査機関に通報等をすることを避けられるので,警察による捜査が開始されず,逮捕もされない可能性があります。
また,検察官は,処分を決定するにあたり,被害者の被害感情や被害回復の有無等を考慮するので,逮捕されて起訴される前に示談が成立すれば,不起訴になる可能性もあります。略式命令による罰金刑で迅速に事件を終わらせられる可能性もあります。

ただし,児童買春の場合,示談する相手は被害者もしくはその家族となります。性犯罪の場合,被害者や被害者家族が示談を拒否する可能性があります。また,示談しようにも,加害者が被害者の連絡先を知らない場合があり,捜査機関も加害者に被害者の連絡先を教えることはほとんどありません
加害者と直接交渉するのは難しいですが、弁護士等の第三者を介してであれば示談に応じてもらえる可能性もあります。また,弁護士であれば捜査機関から被害者の連絡先を入手して連絡を取ることも可能です。

2 自首

逮捕前であれば,自首をするという手段も考えられます。
自首をすることで,自身の反省の態度を示すことができ,今後の処分を決める際に有利に考慮される可能性があります。
また,自ら出頭することで,罪証隠滅の恐れ,逃亡の恐れがないと判断され,逮捕されることなく在宅捜査になる可能性もあります。

 

弁護士に相談するメリット

1 示談との関係

児童買春の場合,示談する相手は被害者もしくはその家族となります。性犯罪の場合,被害者や被害者家族が示談を拒否する可能性があります。また,示談しようにも,加害者が被害者の連絡先を知らない場合があり,捜査機関も加害者に被害者の連絡先を教えることはほとんどありません。
加害者と直接交渉するのは難しい場合でも、弁護士等の第三者を介してであれば示談に応じてもらえる可能性もあります。また,弁護士であれば捜査機関から被害者の連絡先を入手して連絡を取ることも可能です。

2 自首との関係

自首というのはほとんどの人にとって初めての経験であり,また警察官も犯罪者として接してくることがほとんどです。そのような状況で自身の反省の気持ちや被害者に対する謝罪の気持ちを正確に伝えることは困難です。
警察に対する対応になれている弁護士が同行することで,安心感を得られるともに,事情を話す際にフォーロー等もできるので,反省の意や謝罪の意を正確に伝えられると考えられます。

3 検察の処分,裁判による判決との関係

すでにのべたように,示談との関係では,本人だけでは難しい示談交渉を進めることができます。また,自首との関係でも弁護士の付き添いによるメリットがあります。これらの対応をすることで,不起訴処分や略式での罰金で早期に事件解決を図ることができます。
かりに,不起訴処分が獲得できなくても、弁護士のアドバイスに基づき、生活環境を改善することや、性犯罪再犯防止のクリニックに通院したり、寄付したり、家族の監督等反省と再犯防止の意欲を検察官・裁判官に伝えることで、執行猶予付きの判決が獲得できる可能性もあります。

 

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