暴行・脅迫

暴行・傷害・脅迫などの事件を起こした場合でも、弁護次第では,不起訴処分となる可能性もあります。

例えば,相手に振るった暴行が、正当防衛にあたると立証できた場合、検察段階において早期に不起訴処分となります。

 

  • また、そうでない場合でも、被害者に謝罪をし,治療費や慰謝料などを支払い、示談をした結果、被害者に被害届を取り下げてもらえた場合には、不起訴処分になる可能性が高まります。

 

また,被害者が高額な示談金を提示してきた場合においては,相応の示談金を法務局に供託することで示談じかえることもできます。

被害届の取下げや、被害弁償は,検察官が起訴すべきか否かを判断する重要な要素の一つですので、速やかに,被害者と示談交渉を開始することが必要です。

逮捕・勾留によって身柄拘束されている場合には、仕事先に出勤することができないことから、一刻も早く身柄が解放されるように活動すると同時に、弁護士を通じての勤務先への対応も必要となります。

このようなお悩みはございませんか?

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