横領事件

横領事件

 

解決までの期間:2ヵ月
最終処分:執行猶予判決
依頼者:被告人の息子

 

 1 成年後見人

実の父の成年後見人をしていた本人が,成年後見業務をしていた間に,お金に困り,成年後見人の口座からお金を抜き出していました。

本人はお金を返そうと思っていましたが,生活苦からその横領金額が膨らみかえすことはできませんでした。裁判所への報告は,改ざんした預金通帳をだして虚偽の報告をしていました。

 

2 出来る限りの損害賠償

金額が金額ですので、とてもではないですが、全ての返済はできません。

しかし、出来る限りの返済を、親族の力も借りて行いました。

また、その後の賠償についても、文書で約束すると共に、毎月必ず実行するという実績を作っていきました。

 

3 執行猶予判決

横領した金額が金額なだけに、実刑判決も考えられた事案でしたが、新しい成年後見人への誠意をもった対応と、一部とはいえ賠償したことにより、執行猶予判決となりました。

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