刑事事件の被害者の方

無実を証明したい

 

  • 無実であるにもかかわらず、逮捕されてしまった場合、また、逮捕されそうな場合、一刻も早く弁護士に相談してください

 

事件の犯人ではないのに捕まってしまった場合は、逮捕後に勾留され、さらに勾留延長となってしまうことがあります。

勾留延長までされてしまうと、最大23日間留置所から出られないことになってしまいます。

否認事件の取り調べはきつく、早く留置所から出たいという気持ちから、事実とはことなる供述をしてしまう方がいらっしゃいます。

しかし、一度認めた事実があると、後で「事実ではない供述をした」と言っても、認めてはくれず、前科がついてしまう可能性があります。犯人でない場合は、絶対に認めてはいけません。

 

不当な取調べを受けるリスクを回避するためにも、弁護士のサポートを受けるべきでしょう。

 

  • 弁護士は、被疑者が犯人ではない証拠を集めたり、面会(接見)に行き、今後の見通しや、ご家族の状況を伝えたり、外部とのパイプ役となり、精神面のサポートも行います。

 

被疑者が事実を述べ続けた結果、他に被疑者が犯罪を行った客観的な証拠がないとして、嫌疑不十分で不起訴や処分保留で釈放されることもあります。

 

ですので、無実を証明したいのであれば、弁護士のアドバイスに従い、適切な対応を取っていく必要があります。まずは弁護士にご相談ください。

このようなお悩みはございませんか?

弁護士法人 西村綜合法律事務所の特化サイト

お気軽にお電話ください 086-201-1816      
平日・土日祝9:00~18:00
       

岡山駅から徒歩で約15分、車で約5分 / 柳川駅から徒歩5分

TOP