強制わいせつ被疑事件で検察官との協議により不起訴となった事例

結果

示談はできなかったものの検察官との協議により不起訴

コメント

強制わいせつ事件においては,被害者の供述のみによって立件されることがほとんどです。もっとも,被害者の供述が不明朗な場合や,被疑者を懲らしめる等不当な動機によって被害者が供述する場合もあります。そのような場合においては,検察官と協議をし,被害者の供述を再度確認してもらい問題がないかを検討してもらうように働きかけをすることが重要です。その働きかけにより不起訴となることもあります。重要です。

性犯罪の最新記事

このようなお悩みはございませんか?

弁護士法人 西村綜合法律事務所の特化サイト

お気軽にお電話ください 086-201-1816      
平日・土日祝9:00~18:00
       

岡山駅から徒歩で約15分、車で約5分 / 柳川駅から徒歩5分

TOP