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執行猶予判決(判決までに示談成立)
業務上横領事件は、仕事や業務をしている中で犯してしまう犯罪であり、窃盗や単純横領より罪は重く科せられます。もっとも、数百万円単位の横領においても示談が成立すれば、実刑を免れることが多いといえますので、まずは示談を早期にとる必要があります。
西村綜合法律事務所
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