道路交通法違反(酒気帯び運転)で執行猶予を獲得した事例

受任から解決までの期間:約2か月間

依頼者:本人

結果:執行猶予付きの懲役刑

 

 

1 飲酒運転で逮捕されてしまった

 

本件では、依頼者(被告人)は道路交通法違反(酒気帯び運転)により、逮捕・起訴され、懲役を求刑されていました。

 

2 本件の弁護活動

本件の依頼者は、物損事故を起こした相手方の車の運転手とは、保険会社を通じて示談が成立していたものの、過去にも道路交通法違反(酒気帯び運転)により罰金刑の略式処分を受けているにも関わらず、5年未満という短期間のうちに同種の犯行に及んでしまっており、検察により、交通法規に対する規範の低下や再犯の可能性が疑われていたことが理由となって、実刑を受ける可能性が十分にありました。

 

そのため、裁判においては、依頼者が深く反省していることを示すことはもちろん、再犯可能性が低いことを証明する必要がありました。

そこで、当所弁護士は、依頼者に真摯な反省文を提出してもらうとともに、依頼者の家族に監督者となることを約束してもらい、有効な再犯防止策を講じました。また、前回の違反時と今回の違反には、経緯に相違があり、今回の違反の経緯や動機に酌むべき点があったことを裁判において主張する必要性がありました。そのため、裁判における「被告人質問」および「証人(本件では被告人の妻)尋問」の内容の打ち合わせを入念に行い、裁判に臨みました。

 

  • 結果として、十分に反省していることや再犯可能性が低いことが裁判官から認められ、執行猶予を獲得することができました。

 

 

3 弁護士からのコメント

飲酒運転による交通事故は、悪質かつ重大な事故が多く、社会問題化しており、昨今厳罰化が進められています。

  • そのため、事故を起こしていない場合や被害者の怪我の程度が軽い場合、あるいは被害者との示談が成立している場合であったとしても、過去に交通違反を起こしているような悪質ドライバーの場合公判請求されて刑事裁判になることもあります。

本件のように、ドライバーの悪質性や再犯可能性が認められ、刑事裁判になった場合、弁護士は、本人の再犯可能性が低いこと、被告人が深く反省していること、家族等による十分な監督者が存在することなどを強く主張し、その証拠を集め、裁判官に対して主張することで、執行猶予を獲得します。

執行猶予とは、判決で刑を言い渡された被告人に、その刑を執行するまでに、猶予期間を与え、その期間中に他に罪を犯さなければ、言い渡された刑を消滅させ、刑務所に行かなくてもよくなる制度のことです。

 

ご自身が逮捕されてしまった、ご家族が拘留されてしまった、という場合には、早期に事件に着手することで、裁判(公判)までに準備ができます。
また、「まさか、飲酒運転で刑事裁判になるとは思わなかった」「今後どうそればよいのか分からない」と不安な思いを抱えられる方も多いかと思いますが、弁護士にご相談頂くと、今後の流れや裁判に関する正確な情報をお伝えいたします。


お困りの際には、可能な限り早期に弁護士にお問い合わせいただくことをお勧めします。

 

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